<エンディングノート>
あなた様が、ご自身の為に書いておくことで、残された家族は様々な決め事や手続きを進めやすくなります。 解約しなければならないサービスのことや、資産のこと、葬儀内容をはじめ、供養方法、家族へのメッセージなど、記入していくアイテムです。 終活(しゅうかつ) という言葉は 『週刊朝日』が2009年に連載した「現代終活事情」が最初と言われています。
保険について
何が?必要?
・年金手帳
・生命保険証券
・損害保険証券
・個人年金証券
・その他
人間の生存または死亡による損失を保障することを目的とする保険。 生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応するため、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で保険と言います。
「民間保険種類」
死亡保険=人間の生存または死亡による損失を保障することを目的とする保険医療保険=医療機関の受診により発生した医療費について、一部又は全部の給付を受ける保険疾病保険=生活習慣病(ガンなど)の特定疾病になった場合に給付される保険傷害保険=外部の原因によって肉体に傷害を受けた時、一定金額がもらえる介護保険=介護が必要になった場合に備え、公的な年金に加えて自分で準備しておく保険生存保険=被保険者が満期まで生存していた場合、決められていた保険金が支払われる保険 年金保険=老後の生活費の不足分を補ったり、長生きした場合の経済的リスクに備えるための保険 共済=民間の保険と違い営利目的でないため、掛け金(保険料)が安く、割戻金(配当金)があるなどメリット その他、損害保険など生活の中で必要な保険も多くあります。
※最近は、先進医療を求めて加入する方が増加しています。
【先進医療】 高度の医療技術を用いた治療法や医療技術のうち、公的医療保険の対象にはまだなっていないものの、有効性や安全 性について一定の基準を満たしたものをいいます。 厚生労働大臣によって定められています 。
財産について
何が?必要?
・通帳
・株
・投資
・不動産
・クレカ
・借用書
・その他
ポイント①
「遺言能力」
遺言は代理で行うことができません。15歳に達した者は、遺言をすることができ、保護者の同意は不要です。しかし、15歳以上であっても、高齢者のように、医師に認知症(の疑いがある)と診断されている場合や、その他精神疾患により、意思能力がないとされた場合は、遺言能力はなしとされます。一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書 遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないよう に慎重に執筆しなければいけません。
自筆証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成する形式 公正証書遺言:公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式 秘密証書遺言:公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式
相続の生前放棄はできません
ポイント②
■遺留分(いりゅうぶん)兄弟姉妹以外の相続人に保証されている、最低限の相続分割合※相続時に、遺留分を侵害した他の受遺者に遺留分減殺請求できるのは(1年以内) ■請求は口頭でも書面でもOK
相続の開始を知った時から(被相続人の死亡)、3ケ月以内に以下のいずれかを選択する必要があります。※相続税の納付は10ヵ月以内
- 承認 相続する。何もしないで3ケ月過ぎると、承認したことになります(単純承認)
・限定承認相続財産に借金等が含まれる場合、自分の相続分の額に限定して、借金等を引き受けること。家庭裁 判所にその旨、申し出ます(他の相続人全員参加要)
- 相続放棄 ※相続人でなかったことになる(代襲相続も 発生しない)相続財産に借金等が含まれる場合、プラスの財産も含めて、全て相続を放棄することができます。限定承認 と異なり、単独でできますが、放棄すると、次順位の法定相続人が相続人に昇格することになります(借金も背負う)
法律家の専門分野
名簿について
何が?必要?
手紙
年賀状
電話帳
その他
次回から具体的なエンデイングノートの書き方について6回シーリーズでご説明させて頂きます。
次回は、保険・財産についてご説明させて頂きます。
人生の終活に関する記事はこちらをご覧ください。
これからもあなたの人生の終活を
一緒に考えていきたいと思います。!
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