祭祀継承者とは
祭祀承継者とは、祭祀財産を承継する者をいいます(民法897条)。
祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓の3種類のものを指します。
「系譜」⇒とは、歴代の家長を中心に祖先伝来の家系を表示するものをいいます。
「祭具」⇒とは、祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので、位牌・仏壇・神棚・霊位・十字架などをいいます。 「墳墓」⇒とは、遺体や遺骨を葬っている設備で、墓石・墓碑などの墓標や土葬の場合の埋棺などをいいます。
系譜などがある家庭は少ないでしょうから、分かりやすく言えば、 位牌、仏壇、墓石等ということになります。 沖縄では、たとえばお父さんが亡くなった時などに、トートーメー(位牌)を継いだ者がすべての財産を相続するという習慣があります。 地域な習慣的に継ぐのは長男というのが一般的なため、次男三男や女性は継げないことが長く伝統的にありました。 法治国家の日本において遺産相続に関しては民法にきちんとした規定があり、遺言書などで指定されていない限り、子どもの相続権は平等です。 このように、沖縄の習慣と法律の規定が異なっているためトラブルになるケースがあります。それを避けるために「祭祀承継」という民法の規定があります。 お盆で親族が集まると、相続に関する話が出ることもあるかと思います。 トラブルを防ぐ観点からも祭祀承継について知っておきたいものです。「遺産相続」と「祭祀承継」は異なるもの
親が亡くなったとき財産を継ぐのは遺産相続です。 トートーメーやお墓を継ぐのは祭祀承継といって、遺産相続とは別のものです。 それが、沖縄の慣習では、祭祀を承継する者が遺産をすべて相続するようになっているのがトラブルの大元なのです。民法では祭祀承継について規定がある
民法第897条では、祭祀に関する権利の承継として、下記のように規定されています。 1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 この897条の規定には「遺産」も「相続」も出てきません。 遺産相続と祭祀承継は関係ないことがここでも推測できます。祭祀承継者が全財産を相続するとは限らない
したがって、法律の観点から見れば、たとえば祭祀承継者は長男だけど、財産は兄弟姉妹が平等に、あるいは家や親の世話をがんばった人が相続するというのも可能なのです。 そのため、長男が「自分がトートーメーや墓を継ぐから、財産も自分が全部もらう」といったとしても、他の兄弟姉妹は「いや、あんたがトートーメーや墓を継いでも、財産は別だ」といえるわけです。祭祀承継者の決め方は3つある
では、具体的に祭祀承継者はどのように決まるのでしょうか。基本的には次の3つのパターンです。
①亡くなった人が遺言書などでトートーメーや墓を継ぐ人を指名 ②遺言による指名がない場合は、その地域の慣習で決める ③指名がなく慣習でも決められない場合は家庭裁判所が決める ①の遺言の指名による場合はスッキリ決まります。 このあたりは遺産相続の場合と同じですね。 遺言がない場合②となります。 法律でも慣習によるとしているので、沖縄の場合は長男となるケースが多いのはうなずけます。 ただ、何度もいいますが、慣習によって長男が祭祀承継者となった場合でも、それがそのまま全財産を相続することにはならない、というのが法律の立場です。 指名がなく、慣習でも決められない場合は③のように家庭裁判所の調停や審判によります。 親の世話や家のことをどれだけやってきたかなど、それまでの状況を考慮して決まるわけです。 もちろん、家庭裁判所へ持ち込む前に、承継権を持つ人たちが話し合いで決めることも可能です。