成年後見制度について
~超高齢化社会に突入し、誰もが認知症になるリスクがあるため
後見制度を理解しておくことが重要です
成年後見制度とは、認知症で判断能力が衰えた人や精神上の障害がある人など、自分の財産管理などを行うことに支障がある人が、後見人等の支援を受けながら、自身の安心した生活を送るための制度です。 後見人等とは、後見人、保佐人、補助人を言い、裁判所から選任されたこれらの人の生活をお手伝いする人たちです。 ①法定後見 法律で定められた後見制度です。認知症が発症した場合や精神上の障害がある場合など、家庭裁判所に申立てを行うことにより後見人等が選任され、その人達を保護・支援する制度です。 ②任意後見 本人が判断能力がある間に、将来、自身の判断能力が衰えたときを考慮して、 あらかじめ後見人を選んでおき、契約内容を定めて準備しておく制度です。 ①財産管理 本人の預貯金や不動産などの財産管理や、これらの収支に関する受領や支払い、管理などを本人に代わって行います。 ②身上監護 本人の生活状態にあわせて、適切な施設の選択や入居手続き・契約から療養に関するサポートなどを行います。 判断能力が全くない人は「後見」の対象となります 自分の財産管理・処分をすることができない、あるいは、日常生活に必要な買い物が自分1人ではできないなど、判断能力が全くないと考えられる人達が利用できる制度を「後見」といいます。 このような人を支援する人を「後見人」、支援される本人は「被後見人」と呼ばれます。「後見人」は、申立てによって、家庭裁判所が選任します。 後見人は、前ページに記載した「財産管理」や「身上監護」の支援行為について、代理権と取消権が与えられます。 「代理権」とは、本人に代わって法律行為を代理して行う権限をいい、「取消権」は、本人が行った売買契約などの法律行為が、本人にとって不利益と判断される場合、後見人はその契約を取り消すことができます。 ただし、日常生活で必要となる買い物等については、取り消すことができませんので、注意が必要です。 ※ご本人の状態によって、「保佐」や「補助」が使われるケースもあります。 「本人」の住民登録地(住民票がある市区町村)を管轄している家庭裁判所に行います。 これは、本人が施設に入所していたり、病院に入院しているなど、その居場所が他の地域にあったとしても、原則として、住民登録地になります。 2 誰でも「申立て」ができるのでしょうか? 申立てができる人は、法律で定められており、具体的には、①本人②配偶者③4親等内の親族④未成年後見人⑤任意後見人⑥未成年後見監督人のほか、②~⑥の申立てをできる親族等がいない身寄りのないお年寄りなどの場合には、市区町村長や検察官にも申立権が与えられています。 ※「③の4親等内の親族」とは、具体的に、親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟・甥・姪・おじ・おば・いとこなどを指します。 1 後見人等になることができない人 ① 未成年者 ② 過去に成年後見人等を解任された者 ③ 破産者で復権していない者 ④ 本人に対して訴訟をしたことがある者及びその配偶者並びに直系血族 ⑤ 行方不明者 2 後見人に選任される人 ① 親族後見人(本人の親族等を候補者として申立てすることも可能) ② 専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等) ※①の親族後見人の申立てをしたとしても、実際には総合的に事情を考慮した上、家庭裁判所は②の専門職後見人を選任するケースが多い。 ① 収入印紙代 800円(保佐や補助の場合で代理権や同意権をさらに付与する場合800~2.000円)
② 登記手数料 2,600円 ③ 切手代 3,000~5,000円(裁判所により異なる) ④ 鑑定費用 5万円~10万円 ⑤ 診断書代 1万円前後 ⑥ 住民票・戸籍謄本代 2,000円前後 ⑦ 専門家に申立てを依頼した場合(10万~20万円程度) 上記①~⑦の合計した金額が目安となります。 ※上記以外に本人が持っている資産状況により、役所等に取り寄せが必要となる書類もありますので、その手数料等もかかります。 ④家庭裁判所が後見人等を選任する。 ⑤法務局に後見人等の資格が登記される。 ⑦後見を実施し、家庭裁判所へ報告も行う。 今回も成年後見制度について教えて下さい?後編について学びました。 超高齢化社会に突入し、誰もが認知症になるリスクがあるため後見制度を理解しておくことが重要です。 次回の後編で更に詳細をお知らせいたします。 終活に関する記事はこちらをご覧ください。これからもあなたの終活について一緒に考えていきたいと思います。!
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