おはようございます。火曜日の朝を迎えました。
今日も本格的な暑い一日になりそうです。

★今日も感謝の気持ちを忘れずに一日を過ごします。
今日の天気は最高気温31℃最低気温27℃降水確率0%です

生活保護制度は、生活に困窮する人々の最低限の生活を保障するための公的制度です。
申請時には「保証人」を求められることがありますが、これは法的に必須ではなく、自治体の運用や状況により異なります。
以下の3つの視点から整理します。
①法的義務ではなく、任意の協力者

生活保護法上、保証人を立てる義務はありません(生活保護法第24条)。
一部自治体では、連絡先や緊急対応者として「身元引受人」や「連絡人」を求めることがありますが、あくまで任意であり、保証債務の法的責任を負うものではありません。

②自治体による運用差と「形式的保証人」問題

地域によっては、支援ネットワークの確認や、入院・施設入所時の緊急連絡先を目的に保証人を求めるケースがあります。
しかし、これが事実上の申請ハードルとなる場合もあり、厚生労働省は「保証人がいないことを理由に申請を拒んではならない」と通達しています(厚生労働省社会・援護局「生活保護手帳」より)。

③代替手段としての支援体制の整備

近年では、保証人に頼らず、福祉事務所や地域包括支援センター、身元保証サービスなどと連携して、緊急時対応を行う仕組みが整いつつあります。
これにより、身寄りのない高齢者や単身者でも安心して支援を受けられる環境が広がっています。

総括:「生活保護受給時に必要な保証人」について

生活保護における「保証人」は、法的義務ではなく、あくまで「支援と連絡体制を確認するための任意的存在」です。
今後は、形式的な保証人に依存せず、公的支援と地域連携を強化することで、誰もが平等に生活保護を利用できる社会の実現が求められます。

引用文献
厚生労働省『生活保護手帳(令和5年度版)』社会・援護局保護課
厚生労働省通知「生活保護の申請にあたって保証人を求めることの適否について」(社援発第0520003号、平成19年5月20日)
日本弁護士連合会『生活保護ハンドブック 改訂版』(2019)
今日も健康でこころ穏やかに過ごせますように。!