おはようございます。12月の水曜日の朝を迎えました。
今日は、朝から晴天の朝を迎えました。

★今日も感謝の気持ちを忘れずに一日を過ごします。
今日の天気は最高気温22℃最低気温19℃降水確率50%です

行政手続きに基づく無縁墓改葬の流れとは?3つのポイントをご紹介します。
少子高齢化や核家族化により「お墓を継ぐ人がいない」という問題が増える中で、近年特に注目されています。
※その様な要望に応える専門職が私達みくにグループの尊骨士です。

尊骨士の主な働きは、以下の4つに分けられます。

以下の3つのポイントから、その仕組みと一般のお墓との違いを整理します。
① 無縁墓であることの調査・確認

改葬の第一段階は、対象墓所が「無縁墓」に該当するかを客観的に確認することです。
墓地管理者は、名簿・過去の使用許可記録・納骨状況・管理費の滞納履歴などを調査し、あわせて現地確認や近隣聞き取りを行います。
感情的な判断ではなく、事実に基づいた記録化が重要で、後の行政対応やトラブル防止の基盤となります。

② 官報・掲示による公告と一定期間の周知

無縁と判断された場合、墓地埋葬法第9条に基づき、官報や墓地内掲示板等で公告を行います。
これは、縁故者が名乗り出る機会を保障するための重要な手続きです。
公告期間は通常1年以上とされ、その間に申出がなければ、行政手続き上「無縁墓」としての整理が進められます。
手続きの透明性と公平性が強く求められます。

③ 改葬許可申請と遺骨の改葬・供養

公告期間満了後、市町村長へ改葬許可申請を行い、正式な許可を得て遺骨の移転を実施します。
改葬先は合葬墓や永代供養墓が一般的で、宗教的配慮や地域慣習を尊重した供養が行われます。
全工程において記録保存が求められ、将来的な問い合わせにも対応できる体制が重要です。
将来的な改葬や公告手続きに備え、デジタルと紙の両方で保存することが望まれます。

総括:行政手続きに基づく無縁墓改葬の流れについて3つのポイントとは?
無縁墓の改葬は、単なる墓地整理ではなく、法令遵守・人権配慮・地域社会との信頼関係の上に成り立つ行政行為です。調査・公告・許可という段階を丁寧に踏むことで、故人の尊厳を守りつつ、持続可能な墓地管理へとつながります。感情と制度の両立が、令和時代の無縁墓対応に求められています。
〈引用文献〉
厚生労働省『墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)』
厚生労働省「墓地・埋葬をめぐる行政実務資料」
総務省行政管理局『官報公告に関する実務解説』
全国墓地管理者協議会 編『無縁墓対策と改葬実務』
今日も健康でこころ穏やかに過ごせますように。!

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