改葬許可申請の正しい書き方と注意点ついて3つのポイント【動画解説付】※スマホの方は、Googlechromeでご覧下さい。

改葬(引っ越し)の話題

おはようございます。水曜日の朝を迎えました。

今日は、朝から晴天の朝を迎えました。

★今日も感謝の気持ちを忘れずに一日を過ごします。

今日の天気は最高気温25℃最低気温29℃降水確率90%です

糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

改葬(かいそう)とは、遺骨を現在の墓地から別の墓地へ移すことを指します。その際に必要なのが「改葬許可申請書」です。

申請の誤りや不備があると手続きが遅れたり、許可が下りない場合もあるため、

次の3つのポイントを押さえることが大切です。

①申請書の記入内容を正確に

糸数CEO
糸数CEO

 改葬許可申請書には、故人の氏名・死亡年月日・現在の埋葬地・改葬先の名称などを正確に記入します。


特に「改葬先の所在地」と「受入証明書に記載された名称」は一致している必要があります。

誤字や略称は避け、自治体が指定する正式名称を記載しましょう。



② 必要書類を漏れなく添付

営業担当:上原
営業担当:上原

申請には「受入証明書(新しい墓地の管理者が発行)」と「埋葬証明書(現墓地の管理者が発行)」が必要です。


これらを添付して市区町村役場に提出します。コピーではなく原本を求められる場合が多いため、提出前に確認が必要です。

また、複数の遺骨を改葬する場合は、人数分の証明書を用意します。

③家族間の合意を得ておくこと

糸数盛夫(終活ガイド上級)
糸数盛夫(終活ガイド上級)

法的には申請者1名で手続き可能ですが、後々のトラブル防止のため、家族や親族の同意を得ておくことが望ましいです。


改葬は「供養のあり方の変更」に関わるため、感情的な摩擦が起こりやすい点にも注意が必要です。

総括:改葬許可申請の正しい書き方と注意点ついて3つのポイント
糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

改葬許可申請は単なる事務手続きではなく、故人を敬い、家族の想いを未来につなぐ大切なプロセスです。

記入の正確さ・書類の整備・家族の理解という三本柱を守ることで、安心して新たな供養の形へ進むことができます。


引用文献引用文献

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)

東京都福祉保健局『改葬許可申請の手続きについて』2023年版

全国霊園協会『改葬・永代供養ガイドブック』2022年

今日も健康でこころ穏やかに過ごせますように。!

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