~超高齢化社会に突入し、介護や認知症について
理解しましょう!~
- 介護施設等の定員数をみると、増加傾向にあります。
- 施設別にみると、平成27(2015)年では、介護老人福祉施設(特養)(518,273人)、有料老人ホーム(424,828人)、介護老人保健施設(老健)(368,201人)等の定員数が多いです。
- また、近年は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の定員数が特に増えています。
- 特養(特別養護老人ホーム)に入所したい場合には、要介護認定3以上が必要です。
MCI(軽度認知障害)とは、認知症の前段階であるとされ、 近年注目をされています。 MCIは、記憶力や注意力の低下等、認知機能の低下がみられますが、現状では認知症とされるほどではなく、日常生活に困難をきたす程度ではありません。 年齢や学習年数だけでは説明できない認知機能の低下がみられる状態とされ、認知機能低下の要因となる原因疾患が放置された場合、一般的な状態のグループと比べ高い確率で認知機能低下が進み認知症へと移行するハイリスク・グループとされています。 一方、適切な予防や治療がなされず放置されたケースにおいては約半数が認知症へ移行する可能性が高くなるとの報告もあります。 最近の研究では、MCIの方が適切な生活習慣改善などの予防策や治療を受けた場合、認知症への進行を防いだり、発症時期を遅延できたりすることがわかってきています。
相続人の中に認知症の方や精神障害を持っている方がいる等、ご自身では相続手続きの意思表示ができない方がいる場合に遺言書で財産の分配を決めておけば遺産分割協議を行う必要がなくなりますので、相続手続きが複雑化されることを防ぐことができます。 ※但し、配偶者や子などの相続人に後見人がついた場合、その相続人の遺留分が侵害されていると後見人は遺留分侵害額請求権を行使する必要がありますので、遺留分も想定した遺言書を作成することも考慮する必要があります。 任意後見契約とは、自分の信頼できる方をあらかじめ後見人として指定しておくことができる制度になります。 任意後見制度を利用するためには、ご自身がお元気な時に公正証書による契約が必要となりますので、注意が必要となります。 任意後見契約締結後、もし認知症を発症されてしまった時に任意後見人に指定された方が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見が開始され、後見人がご本人の財産管理を始めます。 民事(家族)信託とは、ご本人がお元気なうちに信頼できる家族などを受託者として、自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約をします。 信託契約をしておくことで託した人(委託者)が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、託された人(受託者)が信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。 民事(家族)信託とは、ご本人がお元気なうちに信頼できる家族などを受託者として、自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約をします。 信託契約をしておくことで託した人(委託者)が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、託された人(受託者)が信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。 民事(家族)信託とは、ご本人がお元気なうちに信頼できる家族などを受託者として、自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約をします。 信託契約をしておくことで託した人(委託者)が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、託された人(受託者)が信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。
- 民事信託のポイント
これからもあなたの人生の終活を
一緒に考えていきたいと思います。!
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