成年後見制度について教えて下さい?後編

お墓屋さんの豆知識

成年後見制度について

~超高齢化社会に突入し、誰もが認知症になるリスクがあるため

後見制度を理解しておくことが重要です

成年後見制度とは、認知症で判断能力が衰えた人精神上の障害がある人など、自分の財産管理などを行うことに支障がある人が、後見人等の支援を受けながら、自身の安心した生活を送るための制度です。 後見人等とは、後見人、保佐人、補助人を言い、裁判所から選任されたこれらの人の生活をお手伝いする人たちです。   ① 預金通帳や銀行印や実印、不動産の権利証・売買契約書、社会保険関係書類、有価証券、保険契約書類等の保管及び各種の手続き ② 税金やその他経費(水道光熱費・各種社会保険料・医療費等)の支払い ③ 給料や年金、賃料その他の収入の受領・管理 ④ 居住用不動産の維持・管理    ※居住用不動産の売却や賃貸に出すのは、家庭裁判所の許可が必要。 ⑤ 遺産相続に関する事務    →本人の親族が亡くなり、本人が相続人の1人になった場合に遺産分割協議に参加する等 ⑥ その他の財産の管理・処分    ※日常の郵便物の管理については、家庭裁判所の審判を得れば、後見人の住所等に転送してもらえます。 ※なお、日用品の購入等日常生活に関する取引きは、本人が行うことができる。 後見人等の業務は「身の回りの世話」ではありません  「身上監護」とは、本人の生活状況の中で、適切な医療や介護が受けられること、安定した日常生活がおくれるようにすることを理念として、以下のような内容、またはこれらの契約締結や解除、費用の支払い等になります。 ① 医療に関すること(医療機関との契約など)    ※医療行為に同意することについては、本人の意向や親族や家庭裁判所に相談して判断する必要ある。 ② 介護保険の利用等(情報収集や判断、申請)に関すること ③ 日常生活の維持に関すること ④ 施設の情報収集、入退所、処遇の確認等に関すること ⑤ 住居の確保(介護施設の入所契約等)に関すること ⑥ リハビリ施設の利用に関すること ⑦ その他の事務行為 1 銀行口座の管理に注意する

 本人名義の口座を共同名義口座に開設する。

 →本人名義口座を「成年被後見人○○様 成年後見人□□様」   2 本人の利益に反する支出の禁止  本人の生活費や後見人等の事務経費、常識の範囲内の支出や裁判所が認めた債 務の返済金等であれば本人の口座から支出できますが、例えば、電車で行動できるにもかかわらず、タクシーで移動し、経費として計上するなど、本人の利益にそぐわない支出を本人へ請求することは避けましょう。 3 無断借用の禁止  どんな事情があっても、例えば後見人等の家族から頼まれて急な出費が発生して、一時的に本人口座から金銭を借用するといった行為をしてしまうと、判明すれば、解任はもちろん、背任や横領罪に問われることもあります。 1 任意後見契約とは  自らの判断能力について将来的に不安のある人が、判断能力があるうちに本人が選んだ代理人(任意後見人といいます)に対して、将来、判断能力が不十分な状況になったケースに備え、財産管理・身上監護に関する事務を委託して、その代理権を与えておく制度です。  任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。 2 任意後見人は、いつから仕事を始めるのか?  任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ結ばれるものなので、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。  具体的には、任意後見人等が家庭裁判所に申立てを行って、任意後見監督人が 選任された時からになります。 1 即効型:すでに判断能力に不安がある。   任意後見契約締結後、家庭裁判所に直ちに後見監督人選任の申立てをし、任意後見が開始されます。 2 移行型:判断能力低下前からの支援がほしい。   一般的には、任意後見契約と別契約を締結するケースが多く、本人の状況を見 極めるために定期的に本人と連絡を取る「見守り契約」や、任意後見が始まる前までの財産管理等を行う「任意代理契約」を結びます。   判断能力が衰えた際、家庭裁判所に後見監督人を選任してもらいます。 3 将来型:今の判断能力に問題はない。   任意後見契約締結後(必要に応じて見守り契約も結ぶ)、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見が開始されます。 3 将来型:今の判断能力に問題はない。   任意後見契約締結後(必要に応じて見守り契約も結ぶ)、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見が開始されます。 1 仕事内容は、法定後見と変わらない   具体的な仕事内容は、双方の合意で自由に決めた代理権の内容によりますが、預貯金の管理等を行う「財産管理業務」と医療契約や老人ホームの入居契約等を行う「身上監護」であり、法定後見と変わりません。 2 任意後見人には「同意権・取消権」はない   法定後見の場合と異なり、任意後見人には、同意権・取消権がないので注意。本人の行為を取り消す必要が生じたときは、法定後見制度へ切り替える必要があります。 3 任意後見監督人への報告が必要   法定後見の場合には、家庭裁判所への報告が義務付けられていますが、任意  後見の場合、家庭裁判所への報告は義務付けられていません。   しかし、任意後見監督人の報告をすることは必要となります。 今回も成年後見制度についての後編について学びました。 超高齢化社会に突入し、誰もが認知症になるリスクがあるため後見制度を理解しておくことが重要です。

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