墓地を売却できる条件について3つのポイントとは?【動画解説付】

無縁墓の話題

おはようございます。2026年最初の土曜日の朝を迎えました。

今日は、朝から晴天の朝を迎えました。

★今日も感謝の気持ちを忘れずに一日を過ごします。

今日の天気は最高気温15℃最低気温21℃降水確率20%です

糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

墓地を売却できる条件について以下の3つのポイントから、整理します。


墓地は一般の土地と異なり、誰でも自由に売買できる不動産ではありません。

墓地は「人の尊厳」や「公衆衛生」と深く関わるため、法律・宗教・行政の三つの視点から厳格に管理されています。

そのため、墓地の売却には特有の条件と手続きが必要となります。

①墓地の開設主体が限定されていること

糸数(尊骨士)
糸数(尊骨士)

 墓地を所有・運営できるのは、原則として地方公共団体、宗教法人、または公益性を有する法人に限られています。



個人や一般企業が墓地を直接売買・運営することは認められていません。

そのため、売却先も同様の適格主体である必要があります。

② 墓地としての用途が継続されること

尊骨士:上原
尊骨士:上原

墓地を売却する場合、その土地が引き続き墓地として使用されることが原則です。


住宅地や商業地への転用は、改葬や廃止許可など、別途厳格な行政手続きを経なければ認められません。

既存の埋葬者の権利保護が最優先されます。

③行政の許可・承認を得ていること

糸数(尊骨士)
糸数(尊骨士)

墓地の売却や経営主体の変更には、都道府県知事や市町村長の許可が必要です。


無許可での名義変更や実質的な譲渡は、墓地埋葬法違反となる可能性があります。

事前相談と正式な承認が不可欠です。

総括:墓地を売却できる条件について3つのポイントとは?

糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

墓地の売却は「土地取引」ではなく、「公共性を伴う事業承継」として扱われます。


法令遵守、利用者への配慮、行政との連携を丁寧に行うことが、トラブルを防ぎ、信頼される墓地運営につながります。


引用・参考文献

※『墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)』

※厚生労働省「墓地・埋葬に関する行政解説資料」

※各自治体「墓地経営許可・変更手続き要綱」


今日も健康でこころ穏やかに過ごせますように。!

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