墓地売却に伴う税金と登記について3つのポイントとは?【動画解説付】

墓地の売却の話題

おはようございます。2026年最初の月曜日の朝を迎えました。

今日は、朝から晴天の朝を迎えました。

★今日も感謝の気持ちを忘れずに一日を過ごします。

今日の天気は最高気温15℃最低気温21℃降水確率20%です

糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

墓地の売却は、一般的な土地売買とは異なり、税務・登記の面でも特有の扱いを受けます。



墓地は公共性の高い施設であるため、売却の形態や名目によって課税関係や登記内容が変わり、慎重な確認が不可欠です。

①売却益に対する税金の考え方

糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

 墓地を売却して利益が生じた場合、原則として法人であれば法人税、個人であれば譲渡所得税の対象となります。



ただし、宗教法人が宗教活動の一環として保有していた墓地については、一定条件下で非課税となる場合があります。

売却理由や資金の使途が重要な判断材料となります。

②墓地売却は、 消費税は原則非課税

尊骨士:上原
尊骨士:上原

墓地や埋葬に直接関わる土地の譲渡は、社会的配慮から消費税は非課税とされています。


ただし、付随する造成工事費や建物部分が含まれる場合は、課税対象となることがあるため、

契約内容の切り分けが重要です。

③登記は「所有権移転」だけではない

糸数盛夫(終活ガイド上級)
糸数盛夫(終活ガイド上級)

墓地売却に伴い、所有権移転登記は必要ですが、それだけで完了するわけではありません。


墓地経営者の変更がある場合、行政許可と整合した登記内容であることが求められます。

登記と許可内容の不一致は、後のトラブルの原因となります。

まとめ:墓地売却に伴う税金と登記について3つのポイントとは?

糸数盛夫(お墓ディレクター)
糸数盛夫(お墓ディレクター)

墓地売却における税金と登記は、「誰が・どの目的で・どのように」売却するかによって大きく変わります。


税理士・司法書士・行政との連携を図り、適正な手続きを踏むことが、安心と信頼につながる墓地承継の鍵となります。

引用・参考文献

国税庁『譲渡所得・非課税財産の取扱い』

国税庁『宗教法人と課税関係』

法務省『不動産登記制度の概要』

厚生労働省『墓地、埋葬等に関する法律



今日も健康でこころ穏やかに過ごせますように。!

みくにグループの案内情報は、下記のクリックして下されば感謝です。

みくに株式会社紹介_RBC放映旧盆前の家族会議 ユンヂチ2025 8/30放映ビデオ

【沖縄県内有数】バリアフリー霊園【残り数区画】
土地付き墓販売中!現在残り区画は「宜野湾嘉数」「那覇市楚辺」「沖縄市兼箇段」でご用意できます。バリアフリー設計非常に人気の区画ですので、お早めにご連絡ください!!みくに株式会社電話番号:0120-392-756 インターネット【おはか みくに】で検索!お墓の事、先...

 ↑↑↑
みくにグループの沖縄県内のバリアフリーの案内ビデオ

https://okinawa.mikuni-corp.com/kanekadan/ うるま市兼箇段

https://okinawa.mikuni-corp.com/sobenooka/ 那覇市楚辺

https://okinawa.mikuni-corp.com/kakazusky/ 宜野湾市嘉数

       ↑↑↑
みくにグループの沖縄県内のバリアフリー化墓地のご案内  

 
https://okinawa.mikuni-corp.com/plan/ 安心の「墓じまい」プラン

永代供養のことならみくにグループまでお気軽にお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました